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はじめてご利用の方へ

離職したら

どんな手続きをすればいいの?

離職後は以下の4つの事項に関して手続きを行う必要があります。

  • 1)雇用保険に関すること(失業手当を受給するために必要です。)
  • 2)健康保険に関すること(失業中加入していないと、医療費が全額負担になってしまいます。)
  • 3)年金に関すること(失業中は、厚生年金や共済年金から国民年金へ)
  • 4)税金に関すること

離職後の手続きには期限のあるものがあります。チェック欄でひとつずつチェックしながら、モレがないように手続きを進めましょう。

離職前にやっておくこと

離職票の受取方法を確認
離職票は退職日には受け取る事ができません。後日発行されるので、いつになるのかの確認と、自宅に郵送してもらうようにお願いしておきましょう。
※次就職する会社が決まっている人には必要ありません。

雇用保険被保険者証の受取方法を確認

年金手帳を受け取る。(会社に預けていた場合)

源泉徴収票の受取方法を確認
源泉徴収票は退職日には受け取る事ができません。後日発行されるので、いつになるのか確認と、自宅に郵送してもらうようにお願いしておきましょう。

退職所得の受給に関する申告書を提出(退職金が支給される場合)

(定年退職者のみ)厚生年金の加入歴を試算と年金の種別変更手続

以上5つの項目(定年退職者は6項目)は会社の担当部署に確認しておく必要があります。

次の健康保険をどうするか考えておく

退職までに必要な手続き 〜定年退職者の方〜

厚生年金の加入歴の試算

持ち物

年金手帳(配偶者分もあった方がよい)

基礎年金番号通知書

印鑑

手続き場所 最寄の年金事務所(元社会保険事務所)

年金の種別変更手続

持ち物

本人・配偶者の年金手帳

本人・配偶者の基礎年金番号通知書

健康保険証(扶養家族欄に配偶者の名前があるもの)

印鑑

手続き場所 会社の担当部署

次の健康保険をどうするか考えておく

離職後の健康保険の加入についてはいくつかの選択肢があります。条件を満たす者や自分にとって最適なものを選択しましょう。

1)在職中の健康保険を任意継続する。

  • 会社で加入していた健康保険を最高2年間、引き続き利用できる制度です。保険料は全額自己負担になります。また以下の条件を満たしている必要があります。
    ※離職の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
  • 任意継続に関しては離職後20日以内に手続きをとる必要があるので注意が必要です。(健康保険任意継続手続の方法はこちら

2)国民健康保険に加入する。手続きは離職後14日以内に行う必要があります。(国民健康保険加入手続の方法はこちら

3)家族が加入している健康保険の被扶養者になる。手続きは離職後5日以内に行う必要があり、家族が勤めている会社の担当部署に依頼します。

ー定年退職の場合ー

4)国民健康保険の退職者医療制度に加入

5)特定健康保険組合の特例退職者医療制度に加入

離職日当日にするべきこと

離職日当日にやるべきことは以下の通りです。いずれも会社の担当部署にお訪ねください。

雇用保険被保険者証の受領

健康保険証の返還

年金手帳の受領

離職票、源泉徴収票の受取方法の再確認

離職票が届いたら

会社から離職票が届いたら、失業給付を受給するための最初の手続き(求職の申込)を行います。求職の申込は管轄のハローワーク(住民票記載の住所により管轄のハローワークが異なります。詳しくはこちら)で行い、雇用保険受給説明会に出席する必要があります。持ち物は以下の通りです。

雇用保険被保険者証

離職票1、離職票2(離職票は複写になっています)

住民票、または運転免許証

証明者写真(タテ3cm×ヨコ2.5cm)

印鑑

預金通帳(離職票1に金融機関の確認印がない場合)

※求職活動ができない場合や、定年退職後でしばらく求職活動をしない場合には、「延長申請」をしておきましょう。

失業の認定

離職後、求職の申込を済ませたら、ハローワークで指定された認定日(4週間に1回)に、以下の物を持参して管轄ハローワークにて失業の認定を受けます。

雇用保険被保険者証

失業認定申請書

雇用保険のしおり

求職活動計画(交付された人のみ)

印鑑

離職後14日までに

離職後14日以内に行わなければならない手続きは以下の通りです。

国民健康保険加入手続(家族の保険の扶養に入る方、会社の健康保険を任意継続する方は不要です)

持ち物

健康保険被保険者資格取得届

退職日を証明できる書類(会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか)

印鑑

手続き場所 会社の担当部署

年金の種別変更手続

持ち物

年金手帳

印鑑

退職日を証明できる書類(会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか)

手続き場所 会社の担当部署
備考 ※ 退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付します。
※ 失業中で年金の納付が困難な場合は特別免除手続き等を行いましょう。国民年金窓口にご相談ください。

離職後20日までに

離職後20日以内に行わなければならない手続きは以下の通りです。

健康保険任意継続手続(家族の保険の扶養に入る方、国民健康保険に加入する方は不要です))

持ち物

健康保険任意継続保険者資格取得申請書

健康保険被扶養者届(扶養している者がいる場合)

住民票(不要な場合もあり)

印鑑

手続き場所 会社の担当部署

退職した翌年の確定申告(2月16日〜3月15日)

確定申告

持ち物

確定申告書

源泉徴収票、市町村から送られる納入通知書

控除の対象となる通知書や領収書

印鑑

手続き場所 所在地を管轄する確定申告会場
備考 ※ インターネットでも手続可能。

年金受給年齢に達した定年退職者の方へ(厚生年金受給の手続き)

年金は年金を受ける権利があっても、請求を行わねば受け取る事ができませんのでご注意ください。

厚生年金受給のための手続(裁定請求)

持ち物

老齢給付裁定請求書

本人・配偶者の年金手帳

本人・配偶者の基礎年金番号通知書

請求できる年齢になってからの戸籍謄本

請求できる年齢になってからの世帯全員の住民票

配偶者の課税証明書(非課税証明書)

雇用保険被保険者証

本人名義の預金通帳

年金証書または恩給証書

印鑑

手続き場所 会社の担当部署
備考 ※ 退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付します。
※ 失業中で年金の納付が困難な場合は特別免除手続き等を行いましょう。国民年金窓口にご相談ください。