助成金について

人材を確保したい!

■概要:
ハローワークが紹介する対象者を短期間(原則3ヶ月)試行的に雇用することにより、企業及び労働者相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ることを目的とします。

下記6種類の奨励金の支給申請期間は、これまで、支給対象期の末日の翌日から1か月となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間を2か月に延長します。
◆ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 ◆ 実習型試行雇用奨励金(正規雇用奨励金)
◆ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ◆ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

【対象となる労働者】
①中高年齢者(45歳以上の者)、②若年者等(45歳未満の者)、
③母子家庭の母等、④季節労働者、⑤中国残留邦人等永住帰国者、⑥障害者、
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
※これまで空白だった40〜44歳も含まれます

■対象事業主:次のいずれかに該当する事業主
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.過去3年間、当該対象者を雇用したことがないこと。
3.トライアル雇用を開始した日の前日から起算して、6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間、被保険者を事業主の都合により離職させたことがないこと。
4.出勤簿、労働者名簿等の関係書類が整備されていること。
・企業においてトライアル雇用中に対象者の実務能力の向上を図るための施策を講じていただき、その後の本採用に結び付けていただくものです。
※他にも要件がありますので、詳しくは最寄のハローワークまでお問い合わせください。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
■備考:トライアル雇用の案内
■問合せ先:
管轄のハローワークにてお問合せください。

■概要:
東日本大震災等により離職等を余儀なくされた方のうち、十分な技能及び経験を有しない求職者について、新規成長・雇用吸収分野等において、これらの者を一定期間実習型雇用として受け入れ、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図ること等を通じて、これらの方の常用労働者としての早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人材確保を促進することを目的としています。

■対象事業主:◆事業対象となる事業主
・被災地域県内(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県)の事業所において、実習型雇用を実施する事業主
・実習型雇用の趣旨をご理解いただいた上で、事前にハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるため求人申込(※)をしている事業主
・受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主

◆事業対象となる求職者(次のいずれにも該当する必要があります)
・被災地域県内(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県)のうち、アまたはイに該当する方
ア)災害救助法適用市町村に平成23年3月11日時点において居住していた方
イ)災害救助法適用市町村に所在する事業所において就業していた者で、東日本大震災等による被害により離職を余儀なくされた方
・希望する職種等に係る分野について、職務経験がない者
・過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
・すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等


■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf
■備考:
■問合せ先:
実習型雇用を実施した事業所を管轄するハローワーク

■概要:
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成する為に、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給します。

■有期雇用期間(原則3ヶ月):対象者1人につき月額10万円(最大30万円)

■有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者に1人につき50万円
                   (雇い入れから3ヶ月経過後に支給)

※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

※平成22年度の新規学卒は者は、平成23年2月1日以降の紹介から対象となります。

■対象事業主:既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヶ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

※「正規雇用する場合」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/10.html
■備考:
■問合せ先:
管轄のハローワークにてお問合せください。

■概要:
大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金を支給します。

正規雇用での雇い入れから6ヶ月経過後に、100万円を支給。
※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなります。

※平成22年度の新規学卒者は、平成23年2月1日以降からの紹介の対象となります。
※平成24年度においては、平成22年3月以降に大学等を卒業した者が対象となります。、
※どんな人を雇い入れると支給されるのか?
大学等(大学、大学院、短大、高専および専修学校等)を卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない人。

■対象事業主:卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者を正規雇用として雇い入れた事業主。

※正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。

その他にも要件がございますので、詳細は取り扱い機関にてご確認ください。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf
■備考:
■問合せ先:
管轄のハローワークにてお問合せください。

■概要:
健康、環境分野及び関連するものづくり分野(※1)において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主へ、事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円(※2)を上限として支給します。

※1 支給対象分野はリーフレットの裏面または「成長分野等」をご覧ください。
※2 中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします。

◆次の2点について拡充されています
・被災者を雇用または再雇用し、その方の能力を高めたいとき
・健康・環境分野等の事業主が移籍により受け入れた従業員の能力を高めたいとき

■対象事業主:健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っている事業主。

雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、1年間の職業訓練計画を作成し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施する事業主。


※その他にも要件がございます。
お問合せ窓口にてご確認ください。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top.html
■備考:成長分野等人材育成支援事業(奨励金)のご案内
【重要】成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件を緩和しました。
拡充のお知らせ 被災者の雇用・再雇用し、能力開発支援する
■問合せ先:
管轄のハローワークにてお問合せください。

■概要:
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等(※1)の紹介により、継続して1年以上雇用(※2)することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限りま
す)

※1. ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

※2.1年未満の有期契約を更新する場合も含む

【対象者】
1.震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)
① 東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
③ 震災により離職を余儀なくされた方
※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)

2.被災地域に居住する方(※2、※3)
※2 震災後、安定した職業についたことのない方。
※3震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方を除く。

※平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは申請期間を2ヶ月に延長します。
※助成金拡充のお知らせ:この助成金の対象者となる労働者を10人以上継続雇用(1年以上)で、支給額の上乗せを行います。

■対象事業主:東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主

(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。)
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html
■備考:被災者雇用開発助成金の詳細
特定求職者雇用開発助成金 申請期間延長の案内
制度拡充のお知らせ
■問合せ先:
管轄のハローワークにてお問合せください。

■概要:
雇い入れの日の満年齢が65歳以上の離職者を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業所の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上として雇い入れる事業主(一年以上継続して雇い入れる場合に限る。)に対して、賃金の一部を助成するものです。

※平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは申請期間を2ヶ月に延長します。

■対象事業主:1.雇用保険の適用事業主であること。

2.対象労働者をハローワーク又は有料・無料の職業紹介事業者の紹介により、一週間尾所定労働時間が20時間以上の労働者として屋と入れる事業主であること。

3.対象労働者を期間の定めのない雇用又は1年以上の契約期間で雇用することが確実であると認められること。

4.資本、資金、人事、取引等の状況から見て対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。

5.対象労働者を雇い入れる日の前後6ヶ月に、労働者えお事業主都合で離職(勧奨退職を含む)させていないこと。また、特定受給資格者となる離職者を一定数以上出していないこと。

6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)を整備保管していること。

7.労働関係法令(労働基準法、改正高齢法等)に違反していないこと及び労働保険料の滞納がないこと。

※他にも要件がございますので、取り扱い機関にてご確認ください。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
■備考:期間延長のお知らせ
■問合せ先:
沖縄助成金センター
管轄のハローワーク

■概要:
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が困難な方を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部を助成します。

※平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは申請期間を2ヶ月に延長します。

■対象事業主:新たに高年齢者、障害者などの就職が特に困難な者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた事業主。

その他にも要件がございますので、お取り扱い機関にてご確認ください。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
■備考:新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者、 緊急就職支援者又は65歳以上の離職者を 雇い入れた事業主の方への給付金
申請期間延長のお知らせ
■問合せ先:
沖縄助成金センター
管轄のハローワーク

■概要:

建設業の事業主団体が将来の建設業を支える人材を育成・確保していくための事業計画について数値目標を設定し、機構の認定を受け、その目標達成のために必要な事業を実施した場合、その事業費の一部を助成します。

■対象事業主:詳細は下記取り扱い機関にてご確認ください。
■詳しくはこちらから:
■備考:建設雇用改善助成金の改正のご案内
■問合せ先:
独立行政法人雇用・能力開発機構(平成23年9月30日まで)
助成金センター(平成23年10月1日から)

■概要:
特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用失業情勢の改善に資するため、事業所の設置・整備を行い、それに伴い沖縄県に居住する若年求職者(35歳未満)を雇い入れた場合に賃金に相当する額の一部を助成します。

※H24年度から沖縄県に居住する新規学卒者を雇入れた場合も含む

■対象事業主:
1.「計画書」を提出した日から「完了届」を提出した日までの間(最大24ヶ月)に事業所の設置・設備(その費用の合計額が300万円以上)を行う事業主であること。

2.設置・設備に伴い、沖縄県に居住する35歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として3人以上雇い入れる事業主であること。

3.設置・整備を行う事業所が雇用保険の適用事業所であること。
■詳しくはこちらから:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/chiiki-koyou_110630b.pdf
■備考:
■問合せ先:
管轄のハローワーク